一般財団法人肝付町農業振興センター定款
第1章 総則
名称
第1条 この法人は、一般財団法人肝付町農業振興センターと称する。
事務所
第2条 この法人は、主たる事務所を鹿児島県肝属郡肝付町に置く。
第2章 目的及び事業
目的
第3条 この法人は、鹿児島県肝付町の農業の振興と農村の活性化に関する事業を行い、もって農業者の経済的かつ社会的地位の向上と活力ある地域社会の維持・発展に寄与することを目的とする。
事業
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 肝付町の農業従事者の増加を図るため、就農者育成に関する研修等を行う事業
(2) 農業機械に係る農作業受委託の組織を整備し、受委託を促進する事業
(3) 農地等の効率的な利用に向け、農地利用集積を促進する事業
(4) 農業への人材あっせんを行う職業紹介事業
(5) 農家経営安定のための農産物等の販売に関する事業
(6) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
(1) 肝付町の農業従事者の増加を図るため、就農者育成に関する研修等を行う事業
(2) 農業機械に係る農作業受委託の組織を整備し、受委託を促進する事業
(3) 農地等の効率的な利用に向け、農地利用集積を促進する事業
(4) 農業への人材あっせんを行う職業紹介事業
(5) 農家経営安定のための農産物等の販売に関する事業
(6) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 財産及び会計
設立者の名称及び住所並びに拠出する財産及びその価額
第5条 設立者の名称及び住所並びにこの法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
名称 | 住所 | 拠出財産 | 価額 |
肝付町 | 鹿児島県肝属郡肝付町前田3241-1 | 現金 | 300万円 |
基本財産
第6条 前条に規定した財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
事業年度
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
第8条 この法人の事業計画書及び収支予算書(以下「事業計画書等」という。)については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、事業計画書等の変更について準用する。この場合において、同項中「毎事業年度の開始の日の前日までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
3 第1項の承認を受けた事業計画書等については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
2 前項の規定は、事業計画書等の変更について準用する。この場合において、同項中「毎事業年度の開始の日の前日までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
3 第1項の承認を受けた事業計画書等については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
剰余金の分配
第10条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第4章 評議員
定数
第11条 この法人に評議員3名以上6名以内を置く。
選任及び解任
第12条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会の決議により行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行するもの又は使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となったものも含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補者とした理由
(3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4) 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3) 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまで、その効力を有する。
10 評議員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会は当該評議員の解任を評議員選定委員会に提案し、提案の理由を委員に説明しなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
11 評議員選定委員会運営についての規則は、理事会において定める。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行するもの又は使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となったものも含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補者とした理由
(3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4) 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3) 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまで、その効力を有する。
10 評議員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会は当該評議員の解任を評議員選定委員会に提案し、提案の理由を委員に説明しなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
11 評議員選定委員会運営についての規則は、理事会において定める。
任期
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
報酬等
第14条 評議員に対して、各年度の総額が30万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める評議員並びに理事及び監事の報酬及び費用に関する規程に従って算定した額を、報酬及び費用として支給することができる。
2 評議員には、その職務の執行に要する費用を弁償することができる。
2 評議員には、その職務の執行に要する費用を弁償することができる。
第5章 評議員会
構成
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
権限
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 評議員並びに理事及び監事の報酬及び費用の支給の基準
(3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) 事業の全部若しくは一部の譲渡
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 評議員並びに理事及び監事の報酬及び費用の支給の基準
(3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) 事業の全部若しくは一部の譲渡
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
招集
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 代表理事は、評議員会の開催の日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時及び場所並びに目的である事項を記載した書面をもってその通知を発しなければならない。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 代表理事は、評議員会の開催の日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時及び場所並びに目的である事項を記載した書面をもってその通知を発しなければならない。
議長
第19条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員のうちから選任する。
決議
第20条 評議員会の決議は、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令又はこの定款で定められた事項
3 理事又は監事を選任する決議に際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令又はこの定款で定められた事項
3 理事又は監事を選任する決議に際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
決議の省略
第21条 理事が評議員会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。
議事録
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、議長とともに記名押印する。
2 前項の議事録には、出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、議長とともに記名押印する。
運営
第23条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるものの他、評議員会において定める評議員会運営規則による。
第6章 役員
役員の配置
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上6名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とする。
(1) 理事 3名以上6名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とする。
役員の選任
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他法人税法施行規則第2条の2第1項に定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他法人税法施行規則第2条の2第1項に定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
理事の職務及び権限
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務の執行を決定する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
役員の任期
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
役員の報酬等
第30条 理事及び監事に対して、職務遂行の対価として評議員会において別に定める評議員並びに理事及び監事の報酬及び費用に関する規程に従って算定した額を、報酬及び費用として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務の執行に要する費用を弁償することができる。
2 理事及び監事には、その職務の執行に要する費用を弁償することができる。
取引の制限
第31条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引について重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引について重要な事実を理事会に報告しなければならない。
役員の責任の免除
第32条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第111条第1項の責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、同法第198条において準用する同法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
2 この法人は、外部役員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第113条第1項第2号ロに規定する外部理事及び同法第198条において準用する同法第115条第1項に規定する外部監事をいう。)の同法第198条において準用する同法第111条第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第198条において準用する同法第113条第1項に規定する最低責任限度額とする旨の契約を外部役員と締結することができる。
2 この法人は、外部役員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第113条第1項第2号ロに規定する外部理事及び同法第198条において準用する同法第115条第1項に規定する外部監事をいう。)の同法第198条において準用する同法第111条第1項の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第198条において準用する同法第113条第1項に規定する最低責任限度額とする旨の契約を外部役員と締結することができる。
第7章 理事会
構成
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(5) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(6) その他法令又はこの定款で定められた事項
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部統制体制の整備
(6) 第32条第1項の責任の一部免除及び同条2項の責任限定契約の締結
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(5) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(6) その他法令又はこの定款で定められた事項
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部統制体制の整備
(6) 第32条第1項の責任の一部免除及び同条2項の責任限定契約の締結
開催
第35条 理事会は、定時理事会として毎事業年度2回開催するほか、必要が有る場合に開催する。
招集
第36条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 代表理事は、理事会の開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時及び場所並びに目的である事項を記載した書面をもってその通知を発しなければならない。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 代表理事は、理事会の開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時及び場所並びに目的である事項を記載した書面をもってその通知を発しなければならない。
議長
第37条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会で決定した順序により代表理事以外の理事がこれに当たる。
決議
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
決議の省略
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
2 理事会の決議を省略したときは、決議があったものとみなされた事項の内容、当該事項を提案した理事の氏名、決議があったものとみなされた日及び議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名を議事録に記載又は記録しなければならない。
2 理事会の決議を省略したときは、決議があったものとみなされた事項の内容、当該事項を提案した理事の氏名、決議があったものとみなされた日及び議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名を議事録に記載又は記録しなければならない。
議事録
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
運営
第41条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるものの他、理事会において定める理事会運営規則による。
第8章 事務局
設置
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。
3 事務局長は代表理事が理事会の承認を経て任免し、その他の職員は代表理事が任免する。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。
3 事務局長は代表理事が理事会の承認を経て任免し、その他の職員は代表理事が任免する。
第9章 定款の変更及び解散
定款の変更
第43条 この定款は、評議員会において、決議について特別な利害関係を有する評議員を除く評議員の3分2以上の議決を経て変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条の規定の変更についても適用する。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条の規定の変更についても適用する。
解散
第44条 この法人は、この法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
残余財産の帰属
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
公告の方法
第46条この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 補則
運営事項の決議
第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。